工業系高校人材育成コンソーシアム千葉設置要綱
(目的)
第1条 千葉県内外の企業が有する産業技術、大学や研究所の知識、設備などを生かしながら、産・学・官が相互に連携して、千葉県の
高等学校における工業教育の質を高め、ものづくりの実践力を育成するため、「工業系高校人材育成コンソーシアム千葉」(以下「コン
ソーシアム」という。)を設置する。
(事業)
第2条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)工業系高等学校人材育成についての情報交換・意見交換
(2)工業系高等学校との連携方策についての検討・推進
(3)モデル事業など、教育の充実についての検討・推進
(4)効果的な広報についての検討・推進
(5)その他、コンソーシアムの目的達成に資する事業
(会員)
第3条 会員は、コンソーシアムの目的に賛同し、事業に参画する千葉県内外の企業、大学、関係団体、行政機関、県内工業系高等学校
とする。
(入会及び退会)
第4条 会員として入会をしようとする団体は、入会申込書を会長に提出して申し込み、運営委員会の承認を受けなければならない。
2 退会しようとするものは、会長に書面をもってその旨を届け出なければならない。
(役員)
第5条 コンソーシアムに、会長を置く。
2 会長は、運営委員会からの推薦により、総会において決定する。
3 会長は、コンソーシアムを代表し、統括する。
4 会長の任期は1年とし、再選を妨げない。
5 会長に事故あるときは、会長が予め指定する会員がその職務を代理する。
6 コンソーシアムに、監事2名を置く。監事は、コンソーシアムの会計を監査する。監 事は運営委員会からの推薦により総会において決定
する。
(総会)
第6条 コンソーシアムの総会は、各団体に所属する者のうち、団体の代表者が推薦する者をもって構成する。
2 総会は、会長が必要に応じて招集する。
3 総会の議長は、会長が務める。
4 総会は、次の事項を議決する。
(1)本要綱の改正
(2)その他、本会の運営に関して重要な事項
5 総会の議決は、出席者の過半数による。
(運営委員会)
第7条 コンソーシアムに、運営委員会を置く。
2 運営委員会は、企業、大学、関係機関、行政機関、工業系高等学校の各部門から選出する委員をもって構成する。
3 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
4 運営委員会は、必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
5 運営委員会は、コンソーシアムへの入会申し込みを承認するほか、コンソーシアムの運営に関して重要な事項について総会に提案し、及び
会長が必要と認めた事項について議決する。
5 総会の議決は、出席者の過半数による。
(ワーキンググループ)
第8条 コンソーシアムは、事業運営上必要があるときは、運営委員会の議決によりワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループは、それらの目的に対して意欲ある会員の実務責任者等から構成される。
3 ワーキンググループの運営は、事務局において行う。
(オブザーバー)
第9条 会長が必要あると認めるときは、総会、運営委員会、ワーキンググループに、会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことが
できる。
(事務局)
第10条 コンソーシアムの事務局を、千葉工業高等学校に置く。事務局は、次により構成する。
(1)事務局長(千葉工業高等学校教頭)
(2)事務局次長(千葉工業高等学校職員)
(3)コーディネーター
(4)千葉県高等学校工業教育研究会工業教育研究委員
(5)会計(千葉工業高等学校事務長)
2 事務局は、コンソーシアムの目的達成のため、次の業務を行う。
(1)コンソーシアムの庶務に関すること。
(2)ワーキンググループの運営に関すること。
(3)コンソーシアムでの意見や構成機関の取組動向等を総合的に踏まえながら、事業の企画等を行い、各工業高等学校の取組を推進すること。
(会計)
第10条の2 コンソーシアムの運営に必要な経費は、協賛金、補助金及びその他の収入をもって充てることとし、その内容については運営委員
会において協議し、決定する。
(1)会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2)前項の規定にかかわらず、コンソーシアムが設立された年度の会計年度は、コンソーシアム設立の日から始まるものとする。
(3)予算の範囲内の会計処理は、事務局長に委任する。
(予算及び決算)
第10条の3 予算及び決算は運営委員会で立案する。
2 運営委員会は、当該年度の予算及び決算を総会に提出し承認を得るものとする。
3 事務局は、当該会計年度の収入及び使途を運営委員会に報告しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則 この要綱は、平成27年2月5日から施行する。